大阪広域環境施設組合

大阪市、八尾市、松原市、守口市で構成する一般廃棄物の処理・処分を行う一部事務組合です。

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個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求

どなたでも、実施機関が保有する自己の個人情報について、開示や訂正、利用停止の請求を行うことができます。

請求の流れ

流れは、窓口での受付 ⇒ 各実施機関での決定 ⇒ 請求者への通知 ⇒ 開示の実施となります。

 

窓口での受付

請求書に必要事項を記入し、大阪広域環境施設組合総務部総務課(情報公開担当)あて提出してください。
※この場合、請求者ご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)を提示していいただきます。

なお、訂正請求に際しては、当該請求内容が事実に合致する資料も提出いただく必要があります。

遠方にお住まいの方など、窓口にお越しになることが難しい方は、郵送等で請求することができます。しかしながら、本人確認を徹底する趣旨から、できる限り窓口へお越しいただくことをお願いしています。趣旨をご理解の上ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

 

各実施機関での決定

開示請求に対する開示・非開示の決定

原則として14日以内に決定し、請求者に通知します。

訂正・利用停止請求に対する決定と実施

原則として30日以内に決定し、請求者に通知するとともに、当該保有個人情報の訂正または利用停止を行います。

 

請求者への通知

実施機関から、請求者に決定通知書を郵送により送付します。

 

開示の実施

  • 開示は、お知らせした日時、場所及び方法で行います。
  • 窓口で開示を受ける場合は、開示(部分開示)決定通知書及び請求者本人であることを証明する書類を窓口にて提示してください。
  • 閲覧は無料です。
  • 写しの交付を受ける場合は作成に要する費用を負担していただきます。(写しの交付を郵送で希望される場合は、作成に要する費用に併せて当該写しの送付に要する費用を、発行する納入通知書等で事前に納金してください。)
  • なお、開示の実施場所及び写しの交付に係る両面コピー対応については、希望を開示請求書に記載してください。

 

決定に不服のあるとき

  • 請求された保有個人情報が開示できないとき等は、その理由等を決定通知書でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3ヵ月以内に審査請求ができます。
  • 審査請求があったときは、学識経験者等で構成する個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決等を行います。

  審査請求をお考えの方へPDFファイル

 

お問合せ先

大阪広域環境施設組合 総務部総務課(情報公開担当)

TEL:06-6630-3183