大阪広域環境施設組合

大阪市、八尾市、松原市、守口市で構成する一般廃棄物の処理・処分を行う一部事務組合です。

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郵便等による請求方法

本人からの請求の場合は、次の書類が必要となります。

提出書類

  • (開示・訂正・利用停止)請求書
  • 本人確認ができる書類のコピー
    請求書に記されている請求者(本人)の住所と同一の住所が記載されているもの
  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません)
  • (訂正請求の場合のみ) 当該訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料

 

法定代理人による請求の場合は、次の書類が必要となります。

提出書類

  • (開示・訂正・利用停止)請求書
  • 法定代理人自身の本人確認ができる書類(未成年者等の本人確認書類は不要です。)のコピー
    請求書に記されている請求者(法定代理人)の住所と同一の住所が記載されているもの
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書) (請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません)
  • 法定代理人自身の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません)
  • (訂正請求の場合のみ) 当該訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料

 

本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)による請求(保有特定個人情報に限る。)の場合は、次の書類が必要となります。

提出書類

  • (開示・訂正・利用停止)請求書
  • 任意代理人自身の本人確認ができる書類のコピー
    請求書に記載されている請求者(任意代理人)の住所と同一の住所が記載されているもの
  • 委任状等代理人の資格を証する書面(委任者本人の押印のあるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません)
  • 上記委任状等代理人の資格を証する書面に委任者が押印した印鑑に関する印鑑登録証明書の原本(いずれも請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)
  • 任意代理人自身の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません)
  • (訂正請求の場合のみ)当該訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料

 

送付先・お問合せ先

〒545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス12階
大阪広域環境施設組合 総務部総務課(情報公開担当)
TEL 06-6630-3183